講師出張・web 特別教育

フルハーネス型墜落制止制止用器具使用作業特別教育


 

労働安全衛生規則の改正により、平成31年2月1日以降『高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいては「フルハーネス型」のものを用いること』となり、そのような作業を行うためには「特別教育」を受けなければならなくました。

施行日以降、特別教育を受けずに上記の業務に就かせた場合、事業者は労働安全衛生法第59条3項違反となりますので注意が必要です。

 

特別教育は各社が随時講習を開催しておりますが、この「フルハーネス型墜落制止用作業特別教育」は現在受講希望者が多く非常に予約がとりにくい状況となっております。

また、法令により6時間の講習が定められており、平日仕事をされている従業員の皆さまを休ませて受講させるのはなかなか難しいことと思います。

 

当社は日曜日開催の出張講習を行っております。

テキストはもちろん、講習用のフルハーネス型器具やスライド設備等の一式を持参して御社まで出向いて講習を行いますので、仕事に支障をきたすことなく受講できます。

 

フルハーネス型墜落制止器具

しっかりとホールドし、万一落下した際に身を守ります。

しかし、確実な器具の点検や正しい装着をしなかったりフックの取り付け位置などを誤ると、せっかくフルハーネス型器具を装着していても重大事故となる危険があるので特別教育が必要となっています。

従来の胴タイプ安全帯

従来の1本吊り胴ベルト型安全帯では、落下した際に体が「くの字」になることで腹部などを圧迫したり、本来背中側にあるランヤードが前側(腹側)にある状態で落下すると脊髄を損傷するなどの重傷災害となることがあります。

出張講習いたします

仕事がない日曜日を利用し、御社にて講習を開催いたしますので、わざわざ足を運んで受講する手間を省けます。

原則10名様以上からお受け出来ます。(実技科目がありますので、1回の受講は約30名様まででお願いします)